税理士ドットコム - [源泉徴収]青色申告者(個人事業主)同士の取引について - 外注費であれば、源泉徴収は必要ないと考えます。...
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青色申告者(個人事業主)同士の取引について

フリーランスで青色申告者の者です。
企業のSNSでのPRの依頼を受け、代表として13万円(源泉徴収あり)を受け取りました。
この金額の中から、私を含め他3人にSNSでのPRを私が依頼することになります。
13万円のなかから他3人に対して自由に金額を決め、私が報酬を支払うことになります。この場合は、私は3人に領収書のみ記述してもらえば良いのでしょうか?
また青色申告者(個人事業主)同士の取引なので源泉徴収は発生しないですか?
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

外注費であれば、源泉徴収は必要ないと考えます。
又、源泉徴収義務者に該当しなければ、源泉徴収は不要です。

「参考」
(源泉徴収義務者とは)
源泉徴収義務者になる者は、会社や個人だけではありません。
給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団なども源泉徴収義務者になります。
 しかし、個人のうち次の二つのいずれかに当てはまる人は、源泉徴収をする必要はありません。
(1) 常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている人
(2) 給与や退職金の支払がなく、弁護士報酬などの報酬・料金だけを支払っている人(例えば、給与所得者が確定申告などをするために税理士に報酬を支払っても、源泉徴収をする必要はありません。)

お早い回答ありがとうございます!
再度質問なのですが、この場合は、私は3人に領収書を記述してもらえば良いのでしょうか?それとも請求書を受け取りますか?

請求書は受け取られたら良いと思います。
そして、領収書の受領は必要です。

本投稿は、2019年07月25日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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