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二ヶ所でパート、源泉徴収はどちらで?

個人事業主です。
雇用者が他のパートもしていて、現在そちらで源泉徴収されています。先月まで月5万円前後だったのですが、今月から賃金が15万円前後になることで、うちでも源泉徴収をしなければならなくなりました。
他のパート先は月5万円前後の賃金ですが、一方で源泉徴収されているからこちらではしなくてもいいと雇用者は思っているようです。
本当にしなくても大丈夫でしょうか。
これまで6万円を超える賃金を支払ったことがあく、全く分かりません。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

2か所で給与所得がある場合は、1か所に扶養控除等申告書を提出し、甲蘭での所得税が控除されますが、扶養控除等申告書は1か所しか提出できないため2か所目は乙蘭での所得税を控除することになります。扶養控除等申告書は、どちらに提出するかは選択できます。通常は収入の多い方に提出することになると思います。

相談者様 税理士の天尾です。

相談者様はおそらく源泉徴収税額表を
ご覧になられたことがあると思いますが
そちらを雇用者に見せて納得頂くしかないかと思います。
仰る通りに2か所で働いている場合はどちらも源泉徴収の対象です。

源泉徴収をしてない場合は年末調整や確定申告で
予想外の税金を支払うことになり余計に揉めることになる場合も
あります。

その予防線の為にも今のうちに説明して源泉しるほうが良いと思いますよ。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2018/data/01-07.pdf

本投稿は、2019年08月21日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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