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Webデザイナーで源泉徴収税があるものと無いものがある場合の源泉徴収の納め方

現在フリーランスでWebデザインを行っています。
フリーランスでもデザインは源泉徴収がかかることは知っています。
しかし、ディレクション費やコーディングは源泉徴収対象外となっています。
源泉徴収税がかかるもの、かからないもの2パターンを同時に請け負っている場合、請求書は源泉徴収がかかるものと、かからないもの2パターンに分けて先方に送付した方がよろしいのでしょうか?
それとも、源泉徴収税がかかるものは、源泉徴収税対象と記し、請求書を1まとめにしても良いのでしょうか?

税理士の回答

税務上、2パターンに分けても1つにまとめても特に問題はないですが、支払側の手間を考えると1つにまとめたほうが親切だと思われます。もちろん、請負側も1にまとめたほうが経理処理上ミスする可能性が少なくなると思われます。

早々のご回答ありがとうございます。
もう一つ聞きたいことがあるのですが、
クライアント側のことになるのですが、源泉徴収税を税務署に納めるとき、1つの請求書で源泉徴収税対象と源泉徴収税対象外のもの2パターンある場合は、どのように源泉徴収税を納めればよいのでしょうか?

前提条件として、源泉徴収対象の金額が10,000円 源泉徴収税額1,000円 源泉徴収対象外の金額が20,000円というような請求書の場合には源泉税の納付書には支給額10,000円 税額1,000円と記載してください。

本投稿は、2019年09月28日 17時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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