デザイン料の源泉徴収について
お世話になります。
個人でデザイナーをしています。
チラシや名刺等のデザインを頼まれて作成しており、報酬は源泉徴収して頂いてから支払ってもらっています。
そこで、源泉徴収について質問です。
以前作成したデザインを再利用し、文字のみを変更する場合も源泉徴収する必要があるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

文字を変更したもののデザインに対する報酬として、源泉徴収の対象になるように思います。
ご回答頂きありがとうございます。
そのようにしていきます。
本投稿は、2019年12月03日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。