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デザイン料の源泉徴収について

お世話になります。
個人でデザイナーをしています。
チラシや名刺等のデザインを頼まれて作成しており、報酬は源泉徴収して頂いてから支払ってもらっています。
そこで、源泉徴収について質問です。
以前作成したデザインを再利用し、文字のみを変更する場合も源泉徴収する必要があるのでしょうか?

よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

文字を変更したもののデザインに対する報酬として、源泉徴収の対象になるように思います。

ご回答頂きありがとうございます。
そのようにしていきます。

本投稿は、2019年12月03日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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