法定調書の書き方について
初歩的な質問で恐縮です。前年の退職者で、給与支給額が30万円以下であれば給与支払報告書(個人別明細書)の添付は不要と聞きました。その場合、法定調書合計表にはその人の支給額も併せて記載するべきなのでしょうか。ちなみに源泉徴収額は0円です。
税理士の回答

中西博明
法定調書合計表の「源泉徴収票の合計表欄」のA欄はすべての支給人員、支給金額を記載します。
なお、税務署に提出する源泉徴収票の提出基準と市役所に提出する給与支払報告書の提出基準は違います。
本投稿は、2020年01月11日 16時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。