司法書士報酬の源泉徴収について
事務所用の不動産を購入し、司法書士に登記してもらいました。
領収証に明細が出ていて源泉徴収税額の欄が0円と記載されている場合、
司法書士事務所(個人か法人かはわかりません)に支払った金額には源泉所得税に相当する金額も含まれている事になるので、費用を支払った側の源泉所得税の納付義務は無いですか?もし払うとなると2重に源泉所得税を負担する事になってしまいますよね?
ご教示宜しくお願いします
税理士の回答

中島吉央
司法書士の請求書等の源泉所得税額のランが0円となっていれば
源泉所得税を収める必要はありません。
請求書でなく領収証の源泉所得税額の欄が0円の場合でも源泉所得税を納める必要はありませんか?

中島吉央
領収書の現物を見ていないので、確たることはいえませんが、問題ないと思われます。
本投稿は、2020年01月21日 22時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。