非居住者への源泉所得税(人的役務の範囲)について
当方は法人で、韓国の個人の方にwebゲームのデザイン費用を依頼致しました。
その際の源泉ですが、20.42%の源泉税もしくは租税条約の届出書を提出して10%源泉を控除して支払いをすれば問題ないでしょうか?
人的役務について、日本の企業が国外で非居住者等から役務の提供を受けた場合は国内源泉所得には該当しない、ということですが、この人的役務の範囲はどこまで含まれるものなのでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
一般的な人的役務ならなんでも国内源泉所得にあたらないのですが、著作権の使用料とか譲渡とかいうとそれが国内源泉所得になって20%とか10%源泉になるのです。WEBゲームのデザインと言ってますが、著作権の使用料にあたるほどのものでなければ作業料ということで源泉なしにしてる人も多いです。
本投稿は、2020年02月06日 17時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。