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自宅音楽教室にて業務委託した講師への報酬の源泉徴収について

自宅で音楽教室を開いており、忙しくなって来たので従業員ではなく、業務委託という形で知人に新しく講師をしてもらうことになりました。

報酬は手渡しで、決めた割合で渡していますが、源泉徴収はしなくてはならないのでしょうか?音楽活動をやっていると、源泉徴収されず報酬という形で頂くことも多いので、そのつもりでおりました。

帳簿にはそのまま講師報酬という形で記入しておりますが、自宅に来てもらってるなら給与にした方がいいのでしょうか。

税理士の回答

ご提示の内容でしたら源泉徴収をするのが妥当な処理と考えます。
自宅に来てもらっているから給与、という基準はありませんので、業務委託契約で問題ないと思われます

本投稿は、2020年02月21日 03時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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