「甲欄」、「乙欄」の判定方法について
お世話になって居ります。
標題の件ご指導いただきたくお願い致します。
「雇用契約書」と「給与所得者の扶養控除等異動申告書」、どちらが優先されるのでしょうか?
当社では、雇用契約を結ぶ際に、雇用契約書に「税区分:甲/乙(いずれかにマルを付けてください)」という項目を記載し、
入社する方にマルをつけて押印の上、提出いただいています。
もし「乙」の場合には、マルフの提出は不要だとお伝えしていますが、それでも、マルフも提出する方もいるのです。
「雇用契約書」と「給与所得者の扶養控除等異動申告書」では、どちらが優先されるのでしょうか?
給与計算上の根拠資料として優先されるのは、どちらなのでしょうか?
税理士の先生や税務署が根拠資料として認めるのはどちらですか?
お手数ですがご教示の程宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
扶養控除申告書を出している人が甲蘭になるので、こちらが優先というか、こちらだけが有効だと思います。
安島先生
お世話になって居ります。
雇用契約書は、「甲欄(もしくは乙欄)で計算する根拠にはならない」ということですね?
承知しました、安島先生、ご指導ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月23日 21時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。