Web制作の源泉徴収税
個人事業主のデザイナーです。
普段、デザインの仕事では源泉徴収された額が報酬として振り込まれています。
今回は法人からWeb制作の仕事を引き受けたのですが、これが源泉徴収に該当するのか分からず困っています。
仕事内容がコーディングでしたら、源泉税は引かず、そのままの金額を請求書に記載すればよいのでしょうか。
また、依頼主が個人だった場合は業務内容に関係なく源泉徴収に該当しないのでしょうか。
税理士の回答

コーディングがWebデザインとしての仕事であれば、源泉徴収の対象になると思います。なお、依頼主が法人であれば源泉徴収義務者になりますが、個人であれば、その個人が社員を雇用していなければ、源泉徴収義務者にはなりません。
本投稿は、2020年06月14日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。