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個人間での源泉徴収義務について

個人間のお仕事でアイドルグループ(5人組)に対して曲を提供しました。アイドルグループの方は代表の方が個人で確定申告をしているかグループとして確定申告をしているかはわかりません。
この場合、源泉徴収は仕事を受けた側(こちら側)が支払いをすることになりますか?

税理士の回答

源泉徴収は報酬の支払者が行うことになります。
したがって、アイドルグループから依頼を受けて作曲したのであれば、グループ又は所属プロダクションが源泉徴収義務を負うことになります。

ご回答ありがとうございます。
例えばそれが個人間(フリーのシンガーソングライターなど事務所所属無し)だとしても源泉所得税は支払い側が払うものでしょうか?

個人であっても、給与支払いをしておれば、源泉徴収義務者になりますので、源泉徴収の対象となる報酬を支払った場合には、源泉徴収しなけらばなりません。

ご回答ありがとうございました。

本投稿は、2020年06月27日 03時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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