セミナー受講料の源泉処理
個人事業主が主催するセミナー(不特定多数が参加)において、受講者が法人従業員で支払い者は法人の場合について、法人側は源泉処理が必要になるでしょうか。講演料や謝礼ではなく、受講料、参加料としての支払いとなります。
税理士の回答

長谷川文男
支払っているのは、セミナーの受講料、参加料なので、源泉所得税は発生しません。
本投稿は、2020年09月25日 08時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。