税理士ドットコム - [源泉徴収]同人AVのフリーモデルに対する報酬の領収書について - 下記参照ください。5万円なので、収入印紙を貼りま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 同人AVのフリーモデルに対する報酬の領収書について

同人AVのフリーモデルに対する報酬の領収書について

今度同人AVを製作する事になったのですが、個人モデルへの報酬を現金手渡しで5万円支払うのですが、勘定項目は何になるのでしょうか。
それと、5万円なので領収書をもらう際は、収入印紙を貼り付けるのでしょうか?
もう一つ、領収書には5万円に源泉徴収額10.21%を出した金額を記載するのでしょうか?

税理士の回答

下記参照ください。
5万円なので、収入印紙を貼ります。
また、但し書きに、差し引かれた源泉税は、記載していただいてください。
よろしくお願いいたします。


No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書
[令和2年4月1日現在法令等]
 金銭又は有価証券の受取書や領収書は、印紙税額一覧表の第17号文書「金銭又は有価証券の受取書」に該当し、印紙税が課税されます。受取書とはその受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書をいいます。したがって、「受取書」、「領収証」、「レシート」、「預り書」はもちろんのこと、受取事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」とか「了」などと記入したものや、お買上票などでその作成の目的が金銭又は有価証券の受取事実を証明するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。
 金銭又は有価証券の受取書は、受け取る金銭又は有価証券が売上代金に係るものかそれ以外のものかで税額が異なります。売上代金とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(その資産に係る権利を設定することの対価を含みます。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含みます。)、すなわち何らかの給付に対する反対給付であることをいいます。
 したがって、借入金、担保としての保証金、保険金や損害賠償金などは売上代金に該当しません。
 なお、営業に関しない金銭又は有価証券の受取書は、非課税となっています。ここでいう営業とは、一般通念による営業をいい、おおむね営利を目的として同種の行為を反復継続して行うことをいいます。したがって、株式会社などの営利法人や個人である商人の行為は営業になりますが、公益法人や商人以外の個人の行為は営業には当たりません。
※ 印紙税法に規定する「有価証券」とは、財産的価値のある権利を表彰する証券であって、 その権利の移転、行使が証券をもってなされることを要するものをいい、金融商品取引法に定める有価証券に限りません。
 税額は、売上代金に係る受取書と、売上代金以外の受取書の区分によって、次のとおりとなっています。
1 売上代金の受取書の場合
記載金額
税額
5万円未満のもの 非課税
5万円以上 100万円以下のもの 200円

55,105円と記載し、但し書きに源泉徴収5,105円と記載すれば宜しいのでしょうか?

55,105円と記載し、但し書きに源泉徴収5,105円と記載すれば宜しいのでしょうか?

その様に記載します。
また、50,000円と記載して、
但書に、源泉税、5,105円差引後と、記載しても良いです。

よろしくお願いいたします。

本投稿は、2020年09月27日 01時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
661
直近30日 税理士回答数
1,226