源泉徴収票が発行されない日当支給は103万円に入るのでしょうか。
大学生で日雇い(1日のみ)のアルバイトをしました。
年収103万円以下で掛け持ちでアルバイトをしています。
確定申告(還付金申請)のために源泉徴収票の発行を依頼したところ、
「日当は給与としてみなしていないため、源泉徴収票は発行できない」とのことでした。このような場合は103万円に含まれるのでしょうか?
それとも「給与としてみなしていない」とのことなので、収入として計算する必要は無いのでしょうか?
(日雇い先は派遣会社ではなく、企業の超短期バイトというような形です。)
ご教示のほどお願い申し上げます。
税理士の回答
本投稿は、2020年10月16日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。