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源泉徴収票が発行されない日当支給は103万円に入るのでしょうか。

大学生で日雇い(1日のみ)のアルバイトをしました。
年収103万円以下で掛け持ちでアルバイトをしています。
確定申告(還付金申請)のために源泉徴収票の発行を依頼したところ、
「日当は給与としてみなしていないため、源泉徴収票は発行できない」とのことでした。このような場合は103万円に含まれるのでしょうか?
それとも「給与としてみなしていない」とのことなので、収入として計算する必要は無いのでしょうか?
(日雇い先は派遣会社ではなく、企業の超短期バイトというような形です。)
ご教示のほどお願い申し上げます。

税理士の回答

回答させていただきます。
短期バイトの給与でも、年間の収入に含める必要があり、会社側も本来であれば源泉徴収票の発行義務がございます。
しかしながら、日給が9,300円未満の場合、源泉税が引かれていないことも考えられますので、メインのバイト先からの源泉徴収票だけをもとに還付申告を行っても、還付金額に影響がない可能性もございます。

ご教示、ありがとうございました。

本投稿は、2020年10月16日 11時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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