配信ライブのチケット分配、源泉徴収について
配信ライブを主催している法人です。
ライブのチケットをチケットバック制で開催しているのですが、チケット代金を預かり金としての処理は出来るのでしょうか?
例えば
チケット売上¥100,000として
チケット預かり金 ¥50,000
売上金 ¥50,000
などのように処理して源泉所得税が掛からないように出来ればと思っているのですが。。
いかがでしょうか?
税理士の回答

源泉所得税は課税されるのでしょうか?
売上については、返金不要との前提で回答します、
会計については、新しい収益認識基準で、簡単に言えば履行期間で按分という考え方だと思います、
税務については、通達2-1-40の2で、原則は返金不要の売上は入金時に売上としつつ、明確な対応関係がある場合には継続適用を条件に対応分を売上計上でも良いと言っています、
個人的にはいけるような気がしますが、当局によっては微妙かもしれません、
法人税基本通達2-1-40の2(返金不要の支払の帰属の時期)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm
本投稿は、2020年11月01日 21時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。