青色専従者の年末調整について
青色専従者給与を届出して初めての年末調整です。
毎月8万円、賞与を夏と冬に15万円支給しており、賞与の支給時のみ源泉徴収しております。
その場合の年末調整の仕方が分からず困っております。
生命保険料控除額などは夫の確定申告ではなく自分の年末調整で行った方が良いのでしょうか。
税理士の回答

相談者様が生命保険料を自分の口座から引落で支払しているのであれば、年末調整で控除を受けることになります。
出澤先生、ご回答ありがとうございます!!
もうひとつお伺いしても宜しいでしょうか。
年末調整したところ、還付を受ける事ができるようになのですが、青色専従者の場合はどのように還付するのでしょうか。

青色専従者に限らず給与所得者は、年末調整後において支給される給料の支払いの時に還付を受けることになります。
ご回答ありがとうございます。
給料に還付額を上乗せして支払うということでしょうか。
その場合、税務署にはどのように報告するのでしょうか。

1.相談者様のご理解の通り、給料に還付額を加算して支給します。
2.税務署には、翌年の1月に提出する支払調書合計表や源泉徴収票(対象は年収500万円を超える人)で報告します。
ありがとうございます!!
何度も質問してしまい申し訳ありませんでした。
とても参考になりました。
本投稿は、2020年12月03日 21時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。