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SNSでの個人間取引における源泉徴収票について

新卒で職場への源泉徴収票の提出についてご質問です。
4月に就職予定の職場から、2021年1月1日以降に稼いだ報酬の源泉徴収票を提出することを求められました。

私はSNSを通じてさまざまな個人の方にイラストを提供しており、報酬を得ています。現在(2021年1月1日から現時点)の報酬額は数万円程度です。
この場合、仕事を依頼された個人の方に源泉徴収票を作成してもらいそれを就職予定の職場に提出するのでしょうか?

税理士の回答

就職予定の職場から求められているのは、報酬の分ではなくて給料の分だと思われます。
今年の12月に会社が年末調整をするのですが、3月以前に支給されている給料があればこれも合算して年末調整をするため、その分の源泉徴収票を求められているのだと思われます。

イラストであれば給料ではなく、事業所得又は雑所得であるため、源泉徴収票(強いて言えば「支払調書」です)はありません。
したがって、職場には、「イラスト作成を行っており、雑所得(又は事業所得)に該当するため、源泉徴収票はありません」と説明すればよいと思われます。

本投稿は、2021年01月10日 02時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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