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給与所得の源泉徴収票に記載する収入額について

当社の給与は月末締めの当月末支払いです。
もし、残業代が発生した場合は翌月給与で支払います。

そのため、令和2年12月末に退職した社員が12月中に所定労働時間を超えて残業していた場合は、令和3年1月末に残業代のみを支払います。

この場合、令和2年12月中に残業代は確定していないため、残業代のみ令和3年給与所得の源泉徴収票として発行することでよいでしょうか。

税理士の回答

令和2年12月中に残業代が確定していなければ、残業代のみ令和3年給与所得の源泉徴収票を発行することになります。その場合は、従業員が12月末に退職していれば、甲蘭ではなく乙蘭の源泉徴収票を発行することになります。

本投稿は、2021年01月19日 17時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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