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源泉所得税の過小納付(少額)

お世話になります。
期末賞与を支給した際、社会保険料の料率間違いにより、源泉所得税も12円過小徴収→納付となっていました。
次月給与に対する源泉所得税を納付する際、賞与の不足分として加算して納付することは可能でしょうか?
金額が少額のため、年末調整で調整できれば、そのままにしておくこともできるのでしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

100円未満の少額な間違いですので年末調整で調整すれば問題ありません。

ご回答ありがとうございます。
今回の場合は年末調整で問題ないとのことですので、そのように処理したいと思います。

本投稿は、2021年05月12日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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