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個人間での源泉徴収について

現在、会社に所属しながら副業を行なっております。
今までは1人で行ってきましたが、今後知人に仕事の一部を手伝ってもらう予定となっています。

そこで質問です。
知人に支払い(外注費)を支払う場合、
私が源泉徴収を行う必要はありますでしょうか?
また、私が源泉徴収不要の場合、
支払いを受ける知人が源泉徴収を行う必要はありますでしょうか?

下記、捕捉です。
私個人は、お手伝いさんなどの使用人への給与・弁護士などへの報酬などの支払いはありません。
外注費は月1万円程度、年間15万〜17万程度です。

よろしくお願い致します。

税理士の回答

個人(事業主)は、給料を支払っていない限り、「源泉徴収義務者」にはなりません。さらに、家事使用人(お手伝いさん)2人以下であれば、給料を支払っても源泉徴収義務者にはなりません。
したがって、源泉徴収が必要な報酬を支払ったとしても、源泉徴収義務者に該当しなければ、源泉徴収をする必要がありませんので、支払報酬は源泉所得税を差し引かずに支払うことができます。
報酬を受け取った者(知人)は確定申告によって納税します。

税理士ドットコム退会済み税理士

知人に支払い(外注費)を支払う場合、
私が源泉徴収を行う必要はありますでしょうか?
→ご相談者様は源泉徴収義務者でないため、源泉徴収不要です。
 (それ以前に外注するお仕事内容について、源泉徴収が必要かどうかの問題もありますが、、、)

私が源泉徴収不要の場合、
支払いを受ける知人が源泉徴収を行う必要はありますでしょうか?
→支払いを受ける側が源泉徴収をするというのはありません。

 (それ以前に外注するお仕事内容について、源泉徴収が必要かどうかの問題もありますが、、、)
→レッスン(ヨガ)の代行になりますがどうでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

「技芸、スポーツ、知識等の教授・指導料」に該当すると考えられますため、ご相談者様が源泉徴収義務者となった場合は、報酬の支払時に源泉徴収されてください。

第5 報酬・料金等の源泉徴収事務(168ページのところです。)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2019/pdf/07.pdf

本投稿は、2021年05月13日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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