給与を支払う場合の源泉徴収およびその他の必要事項について
母が年間100万から200万の収入の個人事業を営んでおります。
高齢のため、孫(わたしの娘)に事務仕事を頼むことになりました。
月4、5万の給与を支払うこととしたいと考えていますが、給与控除額の55万円以下の給与しか支払わない場合、実質的に源泉徴収額ゼロとなると思うのですが、その場合はどのような手続きが必要とされるのでしょうか。
また、他にも給与収入(アルバイト)がありますが、そちらでも低額のため、これまで源泉徴収されていないそうです。
税理士の回答

中西博明
扶養控除等申告書を提出すれば、源泉徴収税額は0になります。
※扶養控除等申告書を提出しなければ、乙欄税額表が適用されますので、源泉徴収税額が発生します。
早速ありがとうございます。
もう一つのバイト先が扶養控除等申告書を提出している場合は、乙欄税額表が適応されるという理解でよろしいでしょうか。

中西博明
扶養控除等申告書は主たる勤務先1箇所しか提出できませんので、既に他の勤務先に出しておれば、乙欄税額表を適用していただくことになります。
なお、源泉徴収された税額は、確定申告によって精算することになります。
何度もお返事いただきありがとうございます。分かりやすく説明していただき感謝いたします
本投稿は、2021年05月14日 12時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。