任意団体の源泉徴収について
子どものスポーツ教室として、保護者が運営する任意団体(サークル)を設立しようと思っています。
講師を招いてスポーツ指導の部分をお願いする予定ですが、謝金の源泉徴収についてお聞きしたいです。
サークルの会員数的に講師に支払える金額は月4万円ほどまでとなりそうですが、源泉徴収はどのように行ったら良いのでしょうか?
またそもそも源泉徴収する必要はあるのでしょうか。
国税庁のHPを見てもよくわからず…
毎月同じ講師の方とは限らないので、「給与」という形なのか「謝金」という形なのかも合わせて教えていただけると助かります。
また源泉徴収する場合、弊任意団体で勝手に行っていいのか、先に税務署に何か申請するものがあるのでしょうか?
わからないことばかりで申し訳ありませんが、ぜひご回答お願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
まず、講師を招いてスポーツ指導の部分をお願いした場合の謝金についてですが、スポーツインストラクターの報酬に該当するものと考えられますので、源泉徴収の対象となります。
次に、保護者が運営する任意団体(サークル)が「人格なき社団」に該当するかどうかによって、源泉徴収すべきかどうかが決まります。
「人格なき社団」とは、
具体的には、以下のすべてに該当する団体のことです。
・個人の集合体でなく、団体として組織を有し活動しているもの
・多数決の原則が行われているもの(一定の目的を達成するために結合した団体)
・構成員が変更しても団体は存続するもの
・運営や財産の管理人等が確定していること
一般的にPTA や町内会に加えて、登記のないマンション管理組合や労働組合、同好会等、多くのものがこれに該当します。
つまり、代表者がいて、会費等を徴収して、メンバーが変わっても引き継いで存在し、多数決で運営されている団体であれば「人格なき社団」に該当します。
人格なき社団に該当すれば、源泉徴収をする義務が発生しますので、スポーツインストラクターに対する報酬は必ず源泉徴収をする必要があります。
上記に該当する場合には、あらかじめ「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出します。
ご回答ありがとうございます。
人格なき社団に該当すると思われます。
また以下重ねての質問になり大変申し訳ないのですが、ご回答いただけますと幸いです。
講師の方は普段一般企業にお勤めの方で給与収入が主になるのですが、「給与所得の収入金額の合計額から社会保険・生命保険・地震保険・小規模共済・障害者・寡婦・勤労学生・配偶者・配偶者特別・扶養の各控除を差し引いた残りの金額が150万円以下で、かつ給与・退職金以外の合計所得が20万円以下の場合は申告不要」の取扱いに当てはまる場合は、こちらを適用して良いのでしょうか?
これは報酬を受け取った講師の方の確定申告が要or不要かどうか、であって、源泉徴収の有無には関係がないのでしょうか?

土師弘之
おっしゃるとおり、報酬が20万円以下であれば確定申告はしなくて問題ありませんということであり、源泉徴収が免除されるということではありません。
「確定申告不要制度」とは、「課税ではあるが確定申告は免除しましょう(結果的に税金が増えることはありません)」という制度であって、「非課税」になるということではありません。
したがって、源泉徴収が必要な場合は源泉徴収する必要があります。
なるほど!理解できました。
詳細にご回答いただき、誠にありがとうございました。
適正な対応をしていきたいと思います。
本投稿は、2021年05月30日 18時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。