確定申告期限後の特定口座間の損益通算
2020年に A証券会社で 2000万円の利益が出て 特定口座内で源泉徴収されました。
2020年に B証券会社で 400万円の損失が出ました。
2021年の3/15の確定申告の期限までに、損益通算の申告手続きしていれば、60万円位還付されていたのですが、2021年の11月になって気がつきました.
今となっては、2021年3/15の時点までに 期限内申告をしていないということは、
納税者が申告しないことを納税者自身が承認した ということになるので、
『更生の請求はできない』 のでしょうか?
何とか請求する方法はないでしょうか?
税理士の回答
特定口座で源泉徴収ありを選択している場合、ご記載のように当初申告で申告をしないと、納税者自身が申告不要を選択したものとされますので、更正の請求はできません。
更正の請求ができない以上、請求する方法はないと思います。
本投稿は、2021年12月03日 16時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。