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社宅の課税計算について

社宅に月の中途で入居した場合は、翌月分から賃貸料相当額の評価を行えば良いと聞いたのですが、退去月も同様でしょうか。
入居期間が1ヶ月に満たない月は課税計算に入れなくても良いのでしょうか。

税理士の回答

月の中途で入退居した場合は日割り計算が一般的です。しかし、契約で特段の定めがある場合は契約に沿って金額を算定してください。

本投稿は、2021年12月09日 08時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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