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個人事業主へのデザイン請求書の源泉徴収について

個人事業主もしくはまだ開業準備中の個人の方からデザインの依頼を受けて名刺やリッチメニューの作成をしました。

請求書を提出した方は1名であとの3名は個人の方だったため、メールにて『5,000円お願いします。』という文面で金額をお伝えして銀行に振り込んでいただきました。

最近、自身が開業届を提出してきちんと仕事として業務を行う上で、上記のような方にも請求書を源泉所得税を引いた内容でお作りすべきだったのかと思い直しています。

今から再度提出するべきなのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

料金から所得税を源泉徴収されるか否かは、作成料金を支払う方が源泉徴収義務者かどうかで判断します。
請求書には、先方が源泉徴収義務者であると分かっているのであれば、源泉所得税の金額を明示した方が親切とは言えますが、ご相談者様に源泉所得税の額を請求書に記載する義務があるわけではありません。
したがって、過去の分について請求書を再発行する必要はないと考えます。

なお、源泉徴収義務者とは、「従業員を雇って給与を支払っている人」くらいのイメージをしていただければと思います。

なるほど!それでは今後も特に記載の必要はないという事で良いでしょうか?

企業様からの案件も先方が源泉徴収を行うという事でこちらは特にする必要はないという認識で合ってますか?

税理士ドットコム退会済み税理士

それでは今後も特に記載の必要はないという事で良いでしょうか?
→記載しなくても構いませんが、記載がある方が丁寧かと思います。

企業様からの案件も先方が源泉徴収を行うという事でこちらは特にする必要はないという認識で合ってますか?
→料金を受け取る側であるご相談者様が源泉徴収を行うというのはありません。

そうなんですね!それでは今後の請求書に関しては記載する事にいたします。ありがとうございます。

本投稿は、2022年01月24日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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