アイドルグループのメンバーへの給与
はじめまして。
アイドルグループのプロデューサー兼メンバーをしております。
メンバーは各々個人事業主として業務委託契約とする予定です。
この場合従業員(社員)扱いにならないと思いますが、毎月個人の売上から固定の何割かを給与(報酬)として支払う予定です。※歩合制ですね
この場合、源泉徴収対象となりますでしょうか。
また物販スタッフとして週2回程度知人に手伝いにきてもらい、1回1人あたり5000円程度の謝礼を支払う予定です。
こちらも源泉徴収が必要かご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
「委託契約」なのか「雇用契約」なのかによって、源泉徴収の方法が異なります。
「雇用契約」は「給与所得」となりますので、給与としての源泉徴収を行う必要があります。
一方、「委託契約」の場合は、業務委託料という報酬に該当しますが、アイドルグループの場合は「芸能活動」となるため、「芸能人に対する報酬」として、原則、10.21%の源泉徴収を行う必要があります。
なお、物販スタッフとしての謝礼については、時間給などの給料であれば、源泉徴収の対象となります。
ありがとうごさいます。
契約について
委託契約で結んでいますが、やはり芸能活動にあたる場合、源泉徴収が必要ということですね。
メンバーに支払う報酬について
売り上げから源泉徴収し、さらに消費税を引いたものがメンバーの手元に行く金額となる認識で問題ないでしょうか。
物販スタッフについて
時間給ではなく一回あたりの勤務に対しての謝礼とするため、源泉徴収の対象ではないと認識しました。
よろしくお願いいたします。

土師弘之
メンバーに支払う報酬について
源泉徴収し、「消費税を加算したもの」ではないでしょうか。
物販スタッフについて
給料(雇用)ではないことを認識させておく必要があります。
ご回答ありがとうごさいます。
認識が間違っていました。
以前もらっていた支払い明細の内訳を参考にしていましたが、そうですね。
消費税は源泉徴収を引いたものからさらに引くものではなく、支払う報酬に含まれるものでした。
重ねての質問で申し訳ありません。
消費税は源泉徴収する前後どちらの金額に加算すべきですか?
・売り上げに消費税を加算した金額から源泉徴収したものを報酬として支払う
・売り上げから源泉徴収した金額に消費税を加算したものを報酬として支払う
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年02月16日 05時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。