ココナラでの売上に関する源泉徴収税額の記帳方法について
ココナラというクラウドソーシングサイトで
Webデザインの依頼を受けた場合の
帳簿の付け方について質問になります。
Webデザインの制作を100,000円で受注し、
源泉徴収ありの取引という形態を選択しました。
この場合支払者側は、10.21%の源泉徴収税額11,370円を
別途納税するということになるらしいのですが、
記帳する際の方法がわからない状況で困っております。
というのも、このココナラというサイトを経由して取引を行った場合、
受注者である私には、受注額(100,000円)から
ココナラから引かれる手数料(24,750円)が差し引かれた金額(75,250円)
が売上として振り込まれます。
そのため、手数料が引かれた金額と
受注額のどちらを売上とすればよいのか、
手数料が引かれた金額を売上とした場合、
源泉徴収税額の欄に記帳する額はいくらになるのかがわかりません。
このケースの場合、帳簿への記帳方法はどのようにすればよいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

受注額で売上を計上することになります。
すなわち、
①納品時
(借方)売掛金 100,000 (貸方)売上高 100,000
と記帳し、
もし、上記のサイトから引かれる手数料の中に、源泉徴収税額が含まれている、ということであれば、
②入金時
(借方)普通預金 75,250 (貸方)売掛金 100,000
(借方)源泉税 11,370
(借方)支払手数料 13,380
となります。源泉税は資産科目です。
サイトの支払明細をよく確認してみてくださいね。
本投稿は、2022年03月13日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。