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単発イベント開催におけるインストラクターの源泉徴収の要否

確定申告時期お疲れさまでした。
早速ですが当方、ヨガ教室を個人事業で営んでおります。
今期ヨガの単発のイベントを開催することになりまして、知り合い複数人にインストラクターを依頼することになりました。
インストラクター料を支払うのですが、給与?報酬?謝礼?交際費?等どういった名目になるのでしょうか?
源泉徴収が必要であればどういう計算をすればよろしいのでしょうか?
金額は一人当たり5,000~10,000円くらいになると思います。
(現在従業員はいませんが「給与支払事務所等の開設の届出」は提出済みです)
ご回答いただけると大変助かります。

税理士の回答

外注費として10.21%の源泉徴収が必要だと思います。

返答ありがとうございます!
そういう処理をします。

本投稿は、2022年03月18日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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