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アルバイトと業務委託を掛け持ちした場合の税金について

20歳の大学生です。現在父の扶養家族になっています。

源泉徴収されている給与所得を得ているアルバイトと、業務委託を受けているアルバイトを掛け持ちしています。


税金に関する様々なサイトを見たところ、副業として業務委託を受けていた場合、20万円以上の所得が発生すると確定申告が必要であると記載されていました。


しかし私の場合、業務委託で得られる収入の方が給与所得を上回っております。

この場合でも業務委託は副業としての扱いとなり、20万円以上の所得が発生した場合の確定申告は必要なのでしょうか。

また、支払わなければならない税金は発生するのでしょうか。


なお、私の収入は以下のような割合です。

給与所得:約20万円
業務委託:約40万円 (経費除く)

税理士の回答

給与所得(アルバイト)と雑所得(業務委託)がある場合は、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。48万円を超えると、親の扶養から外れ確定申告が必要になりました。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、住民税も合計所得金額が45万円以下であれば申告は不要になります。

本投稿は、2022年04月09日 21時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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