中小企業退職金共済について
個人事業主です。
青色申告であり、妻を専従者として届出をしています。
妻には、経理やその他の業務を月に数十時間お願いしていますが、
これまでに給料を支払ったことは一度もありません。
その代わりと言っては何ですが、中小企業退職金共済に妻を加入させようと考えています。
他に従業員もおらず、給料の支払が発生していなかったので、自分は源泉徴収義務者ではない。
という認識であり、外注の方への報酬からは源泉徴収せずにお支払をしてきました。
しかし、妻に対し給料を支払わないことは変わらないですが、中小企業退職金共済に加入することで、
源泉徴収義務者として税務署から扱われるということはあるのでしょうか?
回答していただきたい点は、中小企業退職金共済に加入することで、給料を支払っていなくても、
源泉徴収義務者に該当するのか。ということです。
わかりづらい説明で申し訳有りませんが、ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答

中小企業退職金共済に加入することで、給料を支払っていなくても源泉徴収義務者に該当する事はございません。
宜しく願い致します。
南先生
中小企業退職金共済への加入を検討してみます。
回答ありがとうございました!
本投稿は、2017年08月08日 18時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。