[源泉徴収]扶養内での業務委託について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養内での業務委託について

これから縫製の内職をしようと思っています。
扶養内での雑所得45万円以内で考えております。
業務委託での契約で月に2~3万円の予定で、契約では源泉徴収はありません。
源泉徴収がない代わりに確定申告はしなければならないでしょうか?無知で申し訳ありません。よろしくお願い致します。

税理士の回答

 回答します
 
 合計所得金額(雑所得の収入のみとした場合)が48万円以下ですので確定申告義務はありません。ただし住民税の申告は必要になります。

  なお、業務委託の場合、雑所得の計算は
  収入金額 - 必要経費 =雑所得金額 で計算されます。

 ご質問の「45万円以内」が上記の計算によるのであれば、先ほどの回答となります。
 
 ただし、貴方のお仕事が「内職」というお話でしたので、「家内労働者等の必要経費の特例」を利用したうえでの「雑所得45万円」の場合は、所得税の確定申告書の第二表にその旨を記載する必要がありますので、所得税の確定申告書の提出をお願いします。この場合は住民税の申告は必要ありません。
 
 「家内労働者等の必要経費の特例」とは、内職や外交員の方のように、特定の者に人的役務の提供をしている人の「必要経費」を、実際にかかった費用ではなく、55万円まで必要経費として控除できる特例になります。(この収入以外に給与等がある場合は、減額されます)


 国税庁HPから「家内労働者等の必要経費の特例」について参考箇所を添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

本投稿は、2022年07月07日 11時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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