個人相手に源泉徴収税のやりとりは必要?
イラストレーターをしております。
取引先は企業の場合と、個人(ファンの方や個人事業主など)の場合があります。
企業の場合は請求書に源泉徴収税を書くようにしておりますが、個人の場合でも源泉徴収税のやりとりは必要でしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
原則として源泉徴収義務がありますが、給与所得について源泉徴収義務を有する個人以外の個人が支払うデザイン報酬については、源泉徴収をする必要はありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2502.htm
つまり、給与の支払いを行っていない個人は源泉徴収義務者ではないため、源泉徴収税を差し引く必要はない、ということです。
本投稿は、2022年07月26日 01時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。