司法書士報酬の源泉所得税の納付
現在、売上のないほぼ休眠状態の法人です。
司法書士や、弁護士への報酬支払の際、源泉所得税を預り金勘定にして、差額を支払いますが、この預り金にした源泉所得税は、どのようにしたら良いのでしょうか?
弊社は、給与の支払もなく源泉所得税の納付義務者でありません。
支払うたびに、預り金が増えている状態です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
法人はご記載のような事情に関わらず源泉徴収義務と納付義務を負います。
源泉徴収税額の不納付で違法な状態ですので、至急に納税地の税務署に行って納付してください。
本投稿は、2022年08月10日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。