税理士ドットコム - [源泉徴収]司法書士報酬の源泉所得税の納付 - 法人はご記載のような事情に関わらず源泉徴収義務...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 源泉徴収
  5. 司法書士報酬の源泉所得税の納付

司法書士報酬の源泉所得税の納付

現在、売上のないほぼ休眠状態の法人です。
司法書士や、弁護士への報酬支払の際、源泉所得税を預り金勘定にして、差額を支払いますが、この預り金にした源泉所得税は、どのようにしたら良いのでしょうか?
弊社は、給与の支払もなく源泉所得税の納付義務者でありません。

支払うたびに、預り金が増えている状態です。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

法人はご記載のような事情に関わらず源泉徴収義務と納付義務を負います。
源泉徴収税額の不納付で違法な状態ですので、至急に納税地の税務署に行って納付してください。

本投稿は、2022年08月10日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

源泉徴収に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

源泉徴収に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,150
直近30日 相談数
668
直近30日 税理士回答数
1,236