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広告宣伝・エンタメ業界の出演手配に関する源泉徴収について

広告宣伝、TV番組、イベント等へのパフォーマーやモデル等の出演の手配をする合同会社を設立し、フリーランスのモデルに報酬を支払う場合、源泉徴収が不要なケースがあれば知りたいです。
保守的に考えずに、違法にならない範囲で、できるだけ「源泉徴収義務はない」と整理できればと考えています。

 【前提】
国税庁の「源泉徴収のあらまし」の第5の説明を読だ上での質問です。
(出演の手配が、「モデルの…報酬・料金」や「映画、演劇の…報酬・料金」と、「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者の…報酬・料金」のどちらに該当するものなのか混乱しています)

当該合同会社のモデルの出演手配案件には様々なものがありますが、最近は、WEB広告への出演手配が増えており、印刷物には掲載されない案件が大半を占めています。

モデルは、演技その他特筆すべき芸能技能を売りにする者ではなく、主に容姿を売り物とする者であって、それで生計を立ててもいない者です。
当該合同会社の社員が直接モデルとして出演することはなく、あくまでも出演をあっせんする立場です。
当該合同会社の売上先は、広告主の企業であったり、広告代理店だったり、キャスティング会社だったりします。
当該合同会社から売上先への請求は、「出演料」でも「出演手配料」でも可能です。

【質問1】
ファッション(洋服やアクセサリー等)の雑誌、広告宣伝等へのモデルの出演を手配する場合は、それが印刷物であれ、WEBであれ、イベントであれ何であれ、源泉徴収が必要という認識で間違いないでしょうか。
それとも、出演を手配しているだけなので、源泉徴収は不要でしょうか。

【質問2】
ファッション以外(例えば食品、化粧品、スーパー等)の雑誌、広告宣伝、イベント等へのモデルの出演を手配する場合は、印刷物であれば源泉徴収が必要で、印刷物でなければ源泉徴収が不要という認識で間違いないでしょうか。
それとも、出演を手配しているだけなので、印刷物であっても源泉徴収は不要でしょうか。

【質問3】
俳優ではないモデルの、映画、ドラマ、舞台、TV番組等への出演を手配する場合、モデルの区分ではなく「芸能人の役務の提供を内容とする事業を行う者の…報酬・料金」に該当し、源泉徴収が必要という認識で間違いないでしょうか。
それとも、芸能人には該当しないという整理で、源泉徴収は不要でしょうか?

税理士の回答

1,2あなたが元請けでモデルに給与を払っている場合は源泉徴収が必要と思います。3出演料については以下の手続きをすれば不要、しなければ必要です。国税庁ホームページで検索してください。
[手続名]芸能人の役務提供に関する事業を行う個人事業者に対する所得税の源泉徴収免除証明書の交付(追加)申請
[概要]
所得税法第206条第1項に規定する芸能人の役務提供を行う事業を営んでいる居住者で、自ら主催して演劇の公演を行っていることその他の要件を満たしている個人が、その要件を満たしていることにつきその所得税の納税地の所轄税務署長の証明書の交付を受け、報酬又は料金の支払者に提示した場合には、当該報酬又は料金についての源泉徴収が免除されることとされています。この申請は、その証明書の交付を受けるために行う手続です。

* なお、内国法人に対して支払う芸能人の役務提供に係る報酬・料金については、平成15年4月1日以後に支払うべきものから源泉徴収義務が廃止されていますので、同日以後、この申請手続も不要となっています。

本投稿は、2022年08月15日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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