不動産使用料 家主マイナンバーについて
お世話になります。
社宅で社員が借りた部屋がありますが、
賃貸人の名前は「個人の名前 代理人 会社名」となっている場合
会社が代理で担当しているかと思いますが、この場合は
個人のマイナンバーを教えてもらう必要はありますでしょうか。
宜しくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
支払調書(不動産の使用料)を税務署に提出する際には、マイナンバーの記載が義務付けられていますので、家主のマイナンバーは確認しておく必要があります。
しかし、マイナンバーは様々な情報と紐づく可能性がある重要な個人情報と誤って認識されているため、マイナンバーの提示を拒否されることが多くあります。
だからといって、空欄のままでいいという話ではないため、国税庁は以下のように要請している。
・マイナンバーの記載は法定義務であることを支払先に伝え、継続的な収集活動を行う
・入手できなかった場合は、その経緯を記録する
したがって、マイナンバーが提示されない場合には、家主等に継続的な働きかけを行ったうえで、以下のように一連の記録を残すこととなります。
・支払先にマイナンバーの提出を要請した日付
・郵送、FAX、電話など、要請した方法
・対応した人の氏名
本投稿は、2022年09月21日 11時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。