吸収された会社の年末調整の方法
2つの会社を経営しています。
どちらも法人です。
9月末で吸収合併することになった場合、
吸収される会社の従業員の年末調整はどのようにしたらよいでしょうか?
吸収される会社を仮にAとして、Bに合併する場合についてです。
1月から9月はAの支払い額、10月から12月はB支払いとして、Bで年末調整し、
給与支払報告書もB会社だけ提出すればよろしいですか?
A,Bともに経営者が同じで、経理事務を任されており
わからなかったため、質問しました。
よろしくお願いします。
税理士の回答
まず「1月から9月はAの支払い額、10月から12月はB支払いとして、Bで年末調整」で問題ないと考えます。解散するA社は退職扱いになりますので、B社での年末調整を行ったのちに源泉徴収票の発行が必要になります。存続会社であるB社はA社を前職分として備考記載してください。
なお「給与支払報告書もB会社だけ提出」ではなく、「1月から9月はAの支払い額」分の金額を中途退職(合併異動)と同様に記載して(B社が)提出してください。なお書き方については下記資料を参考にしてください。
法人が合併した場合の法定調書の提出義務(国税庁HPより)
被合併法人A社が、合併法人B社に吸収合併される前に支払った利子についての「利子等の支払調書」の提出義務は、どちらの法人にありますか。
合併法人B社に支払調書の提出義務があります。
法人が合併により消滅した場合には、被合併法人に係る権利義務関係は、その合併に係る合併法人がおよそ包括的にこれを承継することになります。したがって、被合併法人が吸収合併される前に支払った利子に係る支払調書についても、合併法人が合併法人名で提出することとなります。
なお、当該支払調書の「摘要」欄に被合併法人が支払った旨を記載します。
ご返答ありがとうございます。
返答が遅くなってしまい、大変申し訳ありません。
わかりやすくご説明いただき、納得できました。
A社では退職したときと同じようにA社が存続する期間に支払われた給与で、源泉徴収票を作成する。
その分はB社に中途入社したときと同じように引き継ぎ、合併異動と記入する。
給与支払報告書はB社で提出する、ということですね。
わかりました。わからなかったので
教えていただき、安心しました。
お忙しい中、ご返答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月20日 10時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。