在宅ワーク(業務委託)の報酬の支払日が翌月の場合、年末調整の対象に含まれるか
夫の扶養に入っている専業主婦です。在宅ワーク(業務委託)の報酬がありますが、振込日を自分で決める事ができるようになっています。
12月までに得た分の報酬の振込日を翌年1月にした場合、今年の年末調整(給与所得以外の所得欄)の対象にならないのでしょうか。
税理士の回答

回答します
貴女の12月中のお仕事にかかる報酬の収入とすべき時期は、今年の収入となりますので、ご主人の年末調整時の申請する貴方の収入金額は、12月分も含めた金額になります。振込日は関係ありません。
※「年末調整」とはご主人のことと推察しました。貴女は「給与所得以外」とのお話でしたので、年末調整は確定申告になります。
給与所得の場合は契約等で支給日が定めっている時は、その支給日が「収入とすべき時期」となっていますが、それ以外の所得の場合で人的役務の提供などの時は、その役務の提供日は「収入すべき時期」となります。
国税庁HPから根拠となる箇所を添付します。
36-8と36-9を参照ください。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm
ご回答ありがとうございます。ご推察の通り、夫の年末調整の件でした。大変参考になりました。

ベストアンサーをありがとうございます。
少しでもお役に立てましたら幸甚です。
本投稿は、2022年11月07日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。