扶養控除等申告書に記載する住所について
今年の年末調整時に従業員に扶養控除等申告書を提出してもらいますが
提出してもらうのは令和5年分のものです。
令和4年中に引っ越しをしている場合、今回の年末調整には
令和4年分の扶養控除等申告書に記載されている住所を使用する
ことになるのでしょうか?
今回提出してもらう令和5年分の申告書は来年使用するためのもの
ということでしょうか?
税理士の回答

回答します
令和5年分の扶養控除申告書は、来年の給与の源泉徴収する税額を算出するために提出してもらう申告書になります。
既に新居の住所地が分かり、かつ、転居も確実であれば、新住所を記載してもらう方が良いと思います。
なお、令和5年分の「扶養控除申告書」は令和5年の給与の支払を受ける前までに会社に提出すれば、税額表は「甲欄」が適用(扶養に人数によって税額が変更)されることになっています。
便宜上、令和4年分の年末調整時に一緒に記載してもらう会社が多いのですが、会社によっては、翌年に提出してもらう会社もあります。
また、令和4年中に転居をされた場合は、令和4年分の「扶養控除申告書」も新しい住所に変更(見え消し)してもらう必要があります。
令和4年分の給与の支払報告書は、令和5年1月1日現在の住所地を所轄する市区町村に提出しますので、転居がされた時点で令和4年分の扶養控除申告書の住所地を変更してもらってください。
ご回答ありがとうございます。
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本投稿は、2022年11月09日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。