給与が決まっている際の年末調整について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 年末調整
  4. 給与が決まっている際の年末調整について

給与が決まっている際の年末調整について

当社の給与は毎月同額です。
従業員から年末調整の書類は預りました。
給与が決まっているので保険料の控除等で年調計算は既に終わっています。
ただ12月の給与の支払は25日になるので給与支給は終わっていません。
こういう場合、納税も給与が支払われた後に納税していないとおかしい事に
なるのでしょうか?
先に源泉徴収票を従業員に渡しておいて、一時的に会社は納税する際には
立替払いのような形にはなりますが25日を迎えた時点で精算されると思うので
これから納税しようと思っています。
こういった事をすると税務署から早すぎるとかの通知等くるのか教えて下さい。

税理士の回答

ただ12月の給与の支払は25日になるので給与支給は終わっていません。
こういう場合、納税も給与が支払われた後に納税していないとおかしい事になるのでしょうか?

いいえ、決まっていれば、いつでも良いです。
先に源泉徴収票を従業員に渡しておいて、一時的に会社は納税する際には
立替払いのような形にはなりますが25日を迎えた時点で精算されると思うのでこれから納税しようと思っています。

早い分は、いつでも構いません。

そうだったんですね!
いつも、給与支給後まで待っていたり、以前は支払日が月末だったので納税が翌年になって
忘れそうになった時もあって早く処理できればありがたいのに。と思っていました。
ありがとうございます。来週早々に納税を済ませ、源泉徴収票も先に従業員に渡しておこうと
思います。

来週早々に納税を済ませ、源泉徴収票も先に従業員に渡しておこうと
思います。
社員の源泉徴収票は、大体給料日に沸かします。12月の明細書と同じ時期に。
でも、はやくっても、問題はありません。

本投稿は、2022年12月02日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

年末調整に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

年末調整に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,193
直近30日 相談数
655
直近30日 税理士回答数
1,222