源泉控除対象配偶者の考え方について
お伺いします。令和4年(昨年の12月の年末調整時に提出された)の『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』には社員さんの奥様の年収見積額が40万円になっていたので令和4年度の1月からの毎月の給与計算では奥様を扶養としてカウントして所得税の計算をしていましたが、今年の奥様の収入が大幅に違っていて(12月に賞与を支給された)170万円と申告されていました。当然、年末調整では計算し直すことになると思いますが、令和5年度の申告書上には奥様にの年収見積額は40万円と書かれています(賞与が来年も貰えるか分からない為)この場合、社員さんの来年の1月から給与計算時は奥様を扶養としてカウントして所得税の計算をしてもいいのですか?それとも、今年度は源泉控除対象配偶者ではないので来年度も給与計算時には扶養としてカウントしないのでしょうか?社員さんの今年度の年収は820万円です。何卒ご教示下さい。
税理士の回答

回答します
扶養控除申告書は、「見積額」での記入となりますので、ご本人が「賞与は来年も支給されるか不明」と説明された上で40万円と記載されているのであればそれを尊重することになります。(あくまでも「申告」ですので)
そこで、一旦毎月の源泉所得税額を算出する時は「扶養等」にカウントして源泉徴収することになります。
本投稿は、2022年12月06日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。