扶養控除等申告書は、事業所側で記名しても大丈夫でしょうか?
扶養控除等申告書についてです。
非常勤の役員がいたり、なかなか提出してくれない従業員がいます。
今の扶養控除等申告書は押印不要になっていたり、自署も求められていないと思いますので、事業所側の給与計算ソフト等から出力した扶養控除等申告書を保管する方法でも問題ないでしょうか?
また、事務員が代筆も認められますでしょうか?
税理士の回答

長谷川文男
代筆を禁止する規定はありませんので、内容について本人に確認すれば可能と考えます。
なお、非常勤役員については、他に「扶養控除等申告書」を提出していないか、提出する予定はあるのかを含めて確認する必要があります。
「扶養控除等申告書」の提出は義務ではありません。源泉徴収税額表甲欄を適用するためには、提出が必要なだけで、提出の有無の選択は給与所得者にあることを前提に進める必要があります。
本投稿は、2022年12月14日 08時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。