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年末調整についてお尋ねします。

個人事業主、所得税の納付特例を受けています。1名従業員がおりますが年末調整で所得税がゼロとなりました。国民健康保険、国民年金です。7月の際に納付した所得税はそのまま本人に還付の手続きをしてもらいたいのですが、どのようにしたらよいですか。今年も特定扶養控除や申告による社会保険の控除で所得税はかからないと思います。

税理士の回答

年末調整によって還付税額が発生した場合には、事業主が一旦立替えて従業員に還付します。本人に還付手続きを採らせるのではありません。
この還付した還付金は、7月に納付する1~6月分の源泉所得税から差し引くか、税務署に還付請求することになります。

ありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2023年01月16日 12時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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