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年末調整について

自宅を生前贈与 嫁から主人にした場合 司法書士さんにはらったお金は年末調整のとき 控除対象になりますか
よろしくお願いします

税理士の回答

司法書士さんにはらったお金は、所得控除ではないため年末調整のとき控除対象になりません。

本投稿は、2023年08月04日 09時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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