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妻が個人事業主の場合の夫側の年末調整・配偶者特別控除について

私(妻)は個人事業主です。配偶者控除の適用からはずれ、昨年より配偶者特別控除が夫側に適用されています。

今年の12月末までの見込み収入は約200万円ほどになりそうです。
経費と青色申告特別控除を差し引くと所得は110万円ほどになります。
ちなみに夫の年収は850万円以上~900万円以下です。

①夫側の年末調整のときに書く「見込み年収」は200万円でいいのでしょうか。
毎年書いていますが、忘れがちで「総売上高」か「課税所得額」なのかきちんと覚えておきたいです。

②配偶者特別控除額の目安は、110万円となりますか?

税理士の回答

①年末調整の時に記載する所得金額の見積額は、合計所得金額(収入金額-経費-青色申告特別控除額)になります。
②配偶者特別控除額は、相談者様の合計所得金額が133万円以下であれば適用があります。

出澤様
ご返信ありがとうございます。

①はよくわかりました。毎年のことですので、メモしておきます。
②では今年の年末調整では配偶者特別控除が適用できそうです!
ありがとうございました。

本投稿は、2023年09月18日 14時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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