掛け持ちアルバイトの年末調整、確定申告について
現在大学生で掛け持ちでアルバイトをしています。年末調整、確定申告について不明な点が3点あるため教えていただきたいです。
現在3つのアルバイトを掛け持ちしています。
さらに今年はタイミーという単発バイトのサービスを使用し、複数の企業で働いています。
また今年の給与の合計が合計103万円以上130万円未満の収入のため扶養からは外れる状態です。
現在の勤務状況です。
・アルバイト先A 4年近く続け2023年10月退職 今年1番収入が多い。
・アルバイト先B 今年5月に始めた。2番目に収入が多い。今後も継続予定。
・アルバイト先C 今年10月に始めた。12月に退職予定。
・アルバイト先D 今年10月に始めた。今後も継続予定。
・タイミー単発バイト 5つの企業
103万円の壁は超えており、130万円未満に抑える予定。
掛け持ち先の収入の合計は20万円を超えている。
質問1
通常年末調整は収入が1番多い本業の企業で行うため、アルバイト先Aで行いますが、私は10月に1番収入が多いアルバイト先Aを辞めています。この場合、年末調整を行うのは次に収入が多いアルバイト先Bになるのでしょうか?
質問2
その他のアルバイト先ACDとタイミーの単発バイトで働いた5つの企業については、合計の収入が103万円を超えているため、それぞれの源泉徴収票を使用し、自分で確定申告を行えば良いのでしょうか。
質問3
大学生で103万円を超えているため、勤労学生控除を使用したいのですが、年末調整の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の勤労学生の欄に記入し、提出すれば良いのでしょうか?
質問内容や勤務状況がわかりにくくすみません。ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

土師弘之
質問1について
アルバイト先Bに改めて「扶養控除等申告書」を提出し、アルバイト先Aの分と合算して年末調整を行うことになります。そのため、アルバイト先Aの源泉徴収票が必要となります。(アルバイト先Aに扶養控除等申告書を提出していたことが条件です。)
質問2について
5つの企業の給料すべてを確定申告で精算することになります。
質問3について
アルバイト先Bに提出する扶養控除等(異動)申告書の勤労学生の欄にチェックを入れて提出することになりますが、確定申告において勤労学生控除を適用しても結果は同じです。
お忙しい中、ご返答ありがとうございました!
不明だった点が解決しました!
本投稿は、2023年11月07日 02時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。