息子の任意継続健康保険料を親が負担している場合の年末調整について
息子の任意継続健康保険料を親が負担しています。年末調整できるのでしょうか。
教えていだけると幸いです。
国民年金については親の勤務先で、年末調整を
行う予定ですが、健康保険について任意継続をしており、親が支払いをしています。
何の証明書を提出すればよろしいでしょうか。
税理士の回答

大越映明
(回答内容)
1 「息子の任意継続健康保険料」を「親が支出」した場合に「親の年末調整」に提出することの可否。
本人(親)と「生計を一にする親族(息子)」が負担することになっている「社会保険料(任意継続健康保険料)」を「本人(親)自身」が支払った金額は、「本人(親)の社会保険料」として控除できます。
※1 「生計を一にする親族」(年収は不問)の判定時期は①年末12/31が原則だが②当該保険料支出時点でもよいとことなっています。
※2 当該保険料を現金以外の方法(例えば本人(親)以外の口座からの支出等)の場合は、「本人(親)の社会保険料」として控除できない可能性があるため、最寄りの税務署に問合せください。
2 年末調整の手続きについて
本人(親)の勤務先に「保険料控除申告書」に「社会保険料」の欄に記載して提出することとなります。当該社会保険料は、証明書類を提出・提示すべきもの(国民年金保険料、国民年金基金掛金)以外のため、「証明書類は不要」となります。
(回答理由)
1 「年末調整の手引き」(社会保険料控除、本文P23~24)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2023/pdf/09.pdf
2 「生計を一にするの意義」(所基通2-47)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/01/07.htm#a-05
3 「生計を一にしていた子の国民年金保険料を負担した場合」(Q4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q4
4 「令和5年分 給与所得者の保険料控除申告書(記載例)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2023bun_05.pdf
大越先生
お忙しい中、迅速にご丁寧な回答をいただきまして
誠にありがとうございます。
大変助かりました!
参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年11月10日 08時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。