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国民年金の前納による年調及び確定申告について

国民年金の前納について教えて下さい。
給与所得と副業で事業所得があります。
今年に国民年金2年分の前納を行いました。
R5年4月~R7年3月分まで前納。
現在考えているのは以下の事です。
 ①年末調整時は各年分の保険料相当額だけ控除する。所得税額は他の控除を
  含めて所得税額が0円になり全額還付になる。
  国民年金保険料はR5年4月~R5年12月分を控除。
  各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を選択。 
 ②事業所得を計算すると結果的に税額が発生してしまった場合、
  国民年金保険をR6年1月~R6年10月分を追加すれば税額が発生しないので
  任意の月数を確定申告時に追加控除。
 ③R6年11月~R7年3月までの保険料は翌年以降の控除として繰り越す。

質問としては①で各年分の保険料に相当する額を各年において控除する方法を
選択しておいて②の確定申告時に追加で控除を使用する事は可能なのか?
また②の様に月数を任意に選択して控除が可能なのか?
その場合③の様に残りの月分を繰り越す事が可能なのか?

要するに前納したのに控除額が過大になって控除額が無駄にならないようにしたい
というのが根底にあります。
ご教示宜しくお願い申し上げます。

税理士の回答

年末調整で各年分の保険料相当額だけ控除を選択し、確定申告で前納分すべてを控除することは可能です。
ただし、任意の月数を控除できるという制度ではないので、「各年分の保険料相当額を控除」か「前納分すべてを支払年で控除」のどちらかの選択になります。

本投稿は、2023年11月17日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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