年末調整をしない社員について
年末調整の作業を始めて行う者です。
弊社の中で、確定申告を自身で行うため年末調整をしないという正規社員がおります。
この場合、扶養控除等申告書・基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書の提出してもらう必要はありますか?
また、何か気をつける点・やらなければいけないことはありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

年末調整を故意に行わなかった雇用主は罰則が科せられます。従業員の所得税を納めることは雇用主の義務になります。対象者となる従業員には必ず年末調整を実施し、適切に所得税を徴収しなければなりません。従業員が確定申告をするかどうかは関係ありません。
お答えいただき、ありがとうございます。
再度質問(4点)で申し訳ないのですが、
①
確定申告をすると言ってきた従業員から、扶養控除等申告書などの書類の提出が無い場合は、年末調整を行わず源泉徴収票を渡せばよいのでしょうか?(年内の給与計算は甲欄で所得税の計算をしております)
②
確定申告をすると言ってきた従業員から、扶養控除申告書のみ提出してもらい、生命保険や一人親などの控除を行わず年末調整を行うことは可能ですか?
③
②が可能の場合、本人が生命保険や、他の控除の手続きを確定申告で行えば良いのでしょうか?
④
給与支払報告書は自治体に送り、来年送られてくる特別徴収の金額は、従業員が確定申告を行った後の金額で送られてくるのでしょうか?
複数あり申し訳ございません。
よろしくお願いします。

①提出がない場合は、年調未済の源泉徴収票を渡します。
②可能です。
③ご理解の通りになります。
④ご理解の通りになります。
ご回答いただき誠にありがとうございました。
とても助かりました。
本投稿は、2023年12月02日 01時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。