年度途中に扶養追加をした場合の年末調整について
今年の11/1付で別居の親(無職)を扶養に追加しました。
親は10月までは職に就いており収入がありましたが、無収入になったので仕送りをしています。
前の職場から源泉徴収票がまだ届いていないようで、年末調整書類が提出できない状態です。
今年の収入は税法上の扶養条件にあたる103万円を優に超えているのですが、源泉徴収票が届いて年末調整書類を提出した場合に扶養から外されてしまうことはないでしょうか?
本人に確定申告をしてもらったほうがよいでしょうか?
税理士の回答

年収が103万円を超えていれば、扶養からは外れます。年の途中で退職した場合は、確定申告をすることになります。
ご回答ありがとうございました。念のため居住地域の税務署にも確認しまして同回答でしたので、本人に確定申告をしてもらいます。
本投稿は、2023年12月04日 12時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。