年末調整において前職源泉徴収票の在籍期間が重複している場合の対応について
去年の12月から働いてるいるアルバイト従業員についてでご相談です。
弊社では扶養控除等異動申告書の提出をされているため甲欄として源泉徴収をおこっていました。
ところが年末調整の書類の提出を依頼したところ今年の10月に退職となっているB社の源泉徴収票(甲欄)が提出されました。
甲欄が10ヶ月間重複している状況となっております。
①弊社分のみ年末調整して、B社分は確定申告するよう案内する。
②弊社分10月まで乙欄、11月から甲欄になったとしてB社分も合わせて年末調整する。その際、年末調整で税額が計算されるため、10月分までの税額を再計算する必要はない?
可能であれば②で対応できればと思っているのですが、②の対応で問題ないのでしょうか。
税理士の回答

②弊社分10月まで乙欄、11月から甲欄になったとしてB社分も合わせて年末調整する。その際、年末調整で税額が計算されるため、10月分までの税額を再計算する必要はない?
いいえ、毎月納付の場合には、乙欄で計算した不足分を毎月納める。
宜しくお願い致します。
ありがとうございました。修正する方向で進めたいと思います。
本投稿は、2023年12月14日 20時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。